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音楽に関する「著作権」と「著作人格権」の違いをわかりやすく説明。

きく分けると著作権には2種類あります。著作人格権(財産権としての)著作権です。これが正しく理解されていない原因の大きな一つです。

 

 

 

著作人格権と(財産権としての)著作権

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著作人格権

著作者の精神的・人格的利益を保護するもの。譲渡や放棄はできません。どこにも申請する必要がなく、著作物ができた瞬間に発生します。著作人格権は以下の3種類。
・公表権
著作物をいつ、どのような形で公表するかを決める権利。
・氏名表示権
著作者名をどう表示するかを決める権利。
・同一性保持権
著作者の意向ではない改変を拒否する権利。
 
 

(財産権としての)著作権

著作者の経済的利益を保護します。他人に譲渡、売却できます。たくさんの種類があり、その一つ一つを「支分権」といいます。
支分権の例
・複製権
・上演権
・演奏権
・公衆送信権
・送信可能化権
・伝達権
・譲渡権
・貸与権
・翻訳権
・編曲権
 
音楽に関するものだけでもこれくらいあります。存続期間は、著作者の死後50年です。

 

 
 

著作物とは

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著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属するものをいう」です。
 

ポイント

①思想または感情が表現されている
証明写真や防犯カメラの映像は、感情がないので著作物にはなりません。
 
②創作性、個性がある
うまい・ヘタは関係なく、オリジナリティがあるかどうかです。
 
③きちんと表現してあるもの
アウトプットしてあるもの。アイデアとか理論は著作物にはならないけど、それを文書にしたものは著作物になります。
 
④文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの
工業デザインは著作物にはなりません。料理もなりませんが、盛り付け方が独創的であれば、美術の著作物になるかもしれません。
 
 

著作隣接権

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著作者以外でも、著作物を人に広めたり、届けたりする人に与えられる権利があります。それが著作隣接権です。著作隣接権が与えられるのは
・実演家
・レコード製作者
・放送事業者
・有線放送事業者
の4者です。著作隣接権は著作権とは違い、1種類しかありません。著作隣接権の存続期間は、レコード発売や放送開始から50年です。
 
 
 

著作権についてのまとめ

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著作権はややこしいというか、細かい部分が多いので、大枠だけでも理解してると話が円滑にすすむと思います。

今回参考にした本がとても良かったので紹介します。

 

「ネット時代のクリエイターやミュージシャンが得する権利や著作権の本」

今年の五月に出たばかりなので、情報もあたらしいし、読みやすいです。ネットに自分の曲をアップしてる人は読んで損はないと思います。

ニコニコ動画とYouTubeの、再生数のカウントの仕組みの違い(フィンガープリントとコンテンツID)や、コミケにあらわれた怪しいおっさんの話など、楽しく読めます。

 

 

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